1958-04-21 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第27号
それで、はなはだ自分のことを申し上げて恐縮でございますが、しかし、私の体験談の一つになりますので、お聞きいただきたいと思いますが、数年前、私はかつて労働省の労働教育課から委嘱をされまして、労働者教育運営センターの運営委員というのに委嘱されたことがございます。
それで、はなはだ自分のことを申し上げて恐縮でございますが、しかし、私の体験談の一つになりますので、お聞きいただきたいと思いますが、数年前、私はかつて労働省の労働教育課から委嘱をされまして、労働者教育運営センターの運営委員というのに委嘱されたことがございます。
また労働省組織令の第十五条を見ますと、これはたしか労働教育課の所掌事務だと思いますが、やはり専門的に労働教育についての事務をするというふうに規定をしております。こういったような労政局の仕事ないしはもっと限局しましても、労働教育課の実際にやらなければならない仕事と、この協会の仕事との関連は一体どのようであるか、またどこにその相違があるかということをお尋ねをいたしたい。
○亀井政府委員 ただいまお話の通り、従来は労政局の労働教育課が所管いたしましてこの仕事をもっぱらやっておったのでございます。
労働省としては、これは御承知のように、労働省設置法の中にこういうような宣伝啓蒙するとか、あるいは労働省の組織令の中に労働教育課というものもありますし、またその十五条には労働教育において、「左の事務をつかさどる。」ということで、「前各号に掲げるものの外、労働組合及び労働関係の調整に関する教育及び啓もうに関すること。」を行うということが規定してあるのです。
第七に、現在のわが國の労働組合の現状より見て、労働教育はきわめて重要であり、今後はこれは最も重点をおくべきであると思うが、これに対する政府の所信はいかんという質問に対しましては、政府は労働教育の重要性についてはまつたく同意である、このために労政局内に労働教育課を設け、強力活発に実施するが、この運営に関しては、あくまでも労働組合の自主性を尊重し、その自主的活動に期待することとし、政府はこれに便宜を與え